良く耳にする「遺言」についての意見
- 遺言なんてまだ早い
- 財産は土地建物だけ
- 息子たちはみんな仲がいい
ところがなんとこれらのお考えが、
後で相続トラブルになる要因の大半なのです。
- 遺産争いが生じそうな方
- 家業の継続を望む方
- 特別に財産を多く与えたい子がいる方
- 認知した子がいる方
- 先妻の子や後妻の子がいる方
- 子どものいない妻(配偶者)に
遺産を多く残したい方 - 世話になった第3者にも遺産を与えたい方
- 子どもの嫁にも財産を与えたい方
- 遺産を与えたくない相続人がいる方
- 遺産を寄付するなどして社会貢献したい方
遺言は、先祖から受け継いだ財産、あなたが築き上げた財産を、あなたの意思で家族に相続させ、または遺贈(贈与)するための手段であることは勿論、葬儀方法や納骨方法など亡くなった後の希望を明確にすることができます。
逆に、遺言書に不備があり、あなたの意思が無効となっては悔やみきれません。万全にしておきたいものです。
遺言書の方式は一般的には3つあります。
- 1.自筆証書遺言
- 自ら単独で作成することができます。最も手軽で身近な遺言方式です。 しかし、いざ相続時に形式不備で無効になってしまう心配もあります。
- 2.公正証書遺言
- 遺言内容を公証人のチェックを受け、公正証書にする方法です。割増料金はかかりますが、公証人に出張してもらうことも可能です。また、証人2名が必要となるため遺言の確実性が保証されます。
- 3.秘密証書遺言
- 公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備などがあると、遺言の効力が否定されるというリスクもあります。
資産相談センターで、遺言作成するメリット
資産相談センターでは、遺言書の作成をお考えの方に、それぞれのメリット・デメリット、相続税のこと、各相続人のことまで考慮して助言いたしますので、是非ご相談ください。
料金について
※公正証書遺言の場合 20万円
※公証人役場の手数料、登記簿謄本、戸籍簿謄本取得にかかる手数料は別途かかります。
※消費税は別途かかります。